国際交流

国際交流委員会

階層

平成29年度

委員長

  • Neil David Parry 人間科学センター教授

委員

  • 安川 揚子 看護学科准教授
  • 金井 欣秀 理学療法学科助教
  • 若山 修一 作業療法学科助教
  • 鹿野 直人 放射線技術科学科准教授
  • 藤田 智也 医科学センター助教
  • 中山 純子 付属病院准教授
  • 山口 直人 医科学センター教授
  • 新井 賢 総務課長

国際交流委員会規程

平成25年12月18日改正

趣旨

第1条 この規程は,茨城県立医療大学学則(平成6年茨城県規則第108号)第12条第3項の規定に基づき,茨城県立医療大学国際交流委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

組織

第2条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

  1. 各学科(看護学科においては助産学専攻科を含む。),各センター及び研究科から推薦された専任教員各1名並びに付属病院から推薦された者1名
  2. 総務課長
  3. その他学長が指名するもの

2 前項第1号の委員は,各学科(看護学科においては助産学専攻科を含む。),各センタ ー,研究科及び付属病院からの推薦により学長が任命する。

審議事項

第3条 委員会は,学生及び教職員による国際交流を推進するため次の事項を審議する。

  1. 学生及び教員にかかる海外の大学等との国際交流に関する事項
  2. 海外研究者の招聘講演に関する事項
  3. その他国際交流に関する事項

任期

第4条 第2条第1項第1号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により新たに委員となった者の任期は前任者の残任期間とする。

委員長

第5条 委員会に委員長を置き,委員のうちから学長が指名する。

会議

第6条 委員長は,委員会を招集し,その議長になる。

2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

3 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 委員会において議決を要する事項は出席委員の過半数によって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

専門部会

第7条 委員会は,審議を適切に行うため,必要に応じて別に専門部会を置くことができる。

関係者の出席

第8条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の教職員を出席させて説明を求め,又は意見を述べさせることができる。

事務

第9条 委員会に関する事務は,事務局総務課において処理する。

委任

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が別に定める。

付則 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

付則 この規程は,平成25年12月18日から施行する。

このページの内容に関するお問い合わせ先

事務局

〒300-0394 茨城県稲敷郡阿見町阿見4669-2

電話番号:029-888-4000(代表)

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  • 【更新日】2024年2月9日
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