授業料の減免

【学部生】授業料の減免

本学では、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく授業料の減免を行っています。

授業料の減免申請には、日本学生支援機構の「給付奨学金」への申請が必要です。

申請していない方は、4月又は9月に必ず申請してください。申請方法については、募集が開始され次第、学内グループウェア(デスクネッツ)のインフォメーションでご案内します。

【参考】奨学金の制度(給付型)
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html(日本学生支援機構)

1.減免の額

日本学生支援機構給付奨学金に採用された区分により異なります。詳細は下表をご確認ください。

支援区分 減免額(半期) 減免後の納付額(半期)
第Ⅰ区分 267,000円 0円
第Ⅱ区分 178,600円 89,300円
第Ⅲ区分 89,300円 178,600円
2.申請時期

前期授業料は4月頃、後期授業料は10月頃に受付を開始します。

受付開始の際は、学内グループウェア(デスクネッツ)のインフォメーションで周知しますので、こまめに確認するようお願いします。

※ ホームページでは原則として周知しませんので、ご注意ください。

3.申請方法

「4.提出書類」の書類を教務課学生係授業料減免担当まで提出してください。

※持参または郵送で受け付けます。

※郵送の場合はレターパックを使用して送付してください。(ご依頼主様保管用シールを必ずはがし、追跡番号がわかるようにしてください。)

※ 授業料を納付せずに申請してください。納付後の申請は一切受付できません。また、一度納められた授業料は返還できません。

4.提出書類

減免申請の手引き」をよく読んで確認の上、必要な書類を提出してください。

5.申請要件

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生

※ 支援の対象となるか、どのくらいの支援が受けられるか、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターで大まかに調べることができます。

進学資金シミュレーター
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html(日本学生支援機構HPにリンク)

その他、より詳しい要件は文部科学省のホームページでご確認ください。

【参考】高等教育の修学支援新制度
https://www.mext.go.jp/kyufu/student/daigaku.html(文部科学省HPにリンク)

6.注意事項

 減免の申請には給付奨学金への申請が条件となりますが、それぞれ別の手続きが必要です。減免の申請、給付奨学金の申請、どちらも不足のないようご注意ください。

    7.授業料の猶予・分割申請について

     授業料の減免を申請した方は、結果が確定するまで納付が猶予されますが、別途、猶予や分割納付を希望される方は、教務課までご相談ください。


    【専攻科・大学院】授業料の減免

     学業成績が優秀であると認められる者で、経済的理由によって授業料の納付が困難であると認められた場合は、申請に基づき、授業料の全額または半額を免除します。(なお、留年者又は最短修業年限を越えた者及び合理的な理由がなく日本学生支援機構等の奨学金や修学資金の給付又は貸与の申請をしない者については、要件に該当するものであっても減免等は認められません)。

    1.減免の額

    全額もしくは半額減免 または 不承認

    2.申請時期

    前期授業料は4月頃、後期授業料は10月頃に受付を開始します。

    受付開始の際は、デスクネッツのインフォメーションで周知しますので、こまめに確認するようお願いします。

    ※ ホームページでは周知しませんので、ご注意ください。

    3.提出書類

    以下の書類を、教務課窓口まで提出してください。原則、郵送では受け付けません。

    1. 提出書類チェックリスト
    2. 授業料減免等申請書
    3. 家庭状況調書
    4. 減免等の対象者に該当すること及び家庭状況等を証明する書類
      ※家庭状況により、必要な書類が異なります。
       チェックリストを参照し、必要書類をそろえた上で申請してください。
    5. 授業料の納付書(※絶対に納付しないでください)
    6. 証明願
      世帯内に高校生以上の就学者がいる場合は提出が必要です。
    7. 奨学金の貸与始期及び貸与額が分かる書類(受給者のみ)
    4.申請要件

    [ 学業要件 ]

    • 1年次に在学する者について、第一期(4月)は入学試験の成績において、本人の属する専攻又は専攻科の平均水準以上の者。
      第二期(10月)は前期のGPAの値が2以上である者。

    • 2年次に在学生する者については、前年度のGPAの値が2以上である者。
    • 前年度のGPAがない学生については、判断すべき学力基準がなく、学業が優秀であると認めることができないので、減免の対象とはしない。

    [ 経済要件 ]

    1. 学資負担者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったこと。
    2. 学資負担者が失業又は生業の不振に至ったこと。
    3. 学資負担者が死亡し、又は疾病にかかったこと。
    4. 学資負担者が天災、火災その他の災害により損害を受けたこと。
    5. その他1から4に相当する程度生活環境が経済的に困窮していること。

    ※2から5に該当する場合は、世帯の1年間の総所得金額が本学の定める所得基準以下であること。[ 所得基準 ]