研究協力情報(産業界の方へ)

研究協力情報 (産業界の方へ)

本学における教育・研究の経費に充てる目的をもって外部から受け入れる資金として、資金の目的、性格により大別すると(1)奨学寄付金(2)受託研究(3)共同研究の3種類があります。
以下の点をご確認の上、ぜひ本学の研究に御協力下さい。申込は教務課教務係まで。

(教務課教務係直通 TEL:029-840-2111 FAX:029-840-2301)

事項 奨学寄付金 受託研究 共同研究
定義 教育・研究の奨励を目的として大学で受け入れる寄附金で、研究分野を指定することもできる 外部の機関から大学に委託を受けて公務として行う研究。研究費は委託者が負担し、研究者及び研究分野は委託者が指定する。 民間企業等外部の機関から大学が研究者及び研究費又はそのいずれかを受け入れて、対等な立場で共通の課題に対して共同で行う研究。
性格 寄附者に反対給付を与える義務は負わない。 研究成果は委託者に報告する。 共同研究成果は共有する。(特許出願の際には、持分等を定めた契約を締結する。)
特許をうける権利 県に帰属 県に帰属 外部研究機関と県の共有
研究期間 複数年度にまたがる研究期間の設定が可能 複数年にまたがる契約は可能。(ただし、会計年度は単年度) 複数年にまたがる契約は可能。(ただし、会計年度は単年度)
主な受入制限
(条件)
以下の場合は受入不可となる。
①取得財産の寄附者への譲渡
②研究の結果得られた権利の寄附者への譲渡
③寄附者による検査等
④寄附申込後の、寄附者による取消
⑤その他教育・研究上支障があると認められる場合
以下の条件を付して受入を行う
①委託者の一方的な中止はできない
②やむを得ない事由により中止または延長しても本学は責めを負わない
③取得した設備等は県に帰属する
④受託研究費以外の提供物は委託者にて負担する
⑤提供物品に瑕疵がある場合は委託者が賠償を負う
⑥受託研究費に不足が生ずる場合、協議の上委託者負担ができる
⑦研究の結果生じた権利は、委託者に無償使用又は譲渡はできない
⑧研究成果の公表は原則本学が行う
⑨受託研究費納付前には受託研究を開始できない
⑩受託研究費が納付されない場合は、契約を解除できる
以下の条件を付して受入を行う
①原則研究費は還付しない
②協議の上、やむを得ない事由により期間を延長する場合等は、追加負担を求めることがある
③研究成果は原則公表する
主な実績

日本製薬(株)
「末梢神経障害の発症機序と病態生理に関する研究」〔平成19~20年度〕

日本生命(財)
「認知症高齢者を介護する家族の介護負担感を軽減する介入方法の開発と有用性の検討」〔平成19~21年度〕

常陸大宮市
「健康度評価事業」〔平成20年度〕

阿見町
「「あみ健康づくりプラン21」中間評価事業」
〔平成20年度〕

大塚製薬(株)応用開発部
「慢性脳虚血ラットモデルにおけるシロスタゾールによるアミロイドβタンパクの発現抑制効果について」〔平成20~21年度〕

花き研究所・筑波大学
「花き類が人にもたらす心理的・生理的効果の検証と応用」〔平成18~23年度〕

(独)産業技術総合研究所
「レーザーコンプトンX線光源を利用した医療用X線イメージング法の開発」〔平成19~20年度〕

日本ハム(株)中央研究所
「食形態の工夫が摂食・嚥下障害者の嚥下機能に及ぼす影響の検討及び介護食の開発」〔平成20年度〕

その他 教育・研究に要する経費だけではなく、教育・研究に供する図書・機械・機具及び標本等の購入費も対象となる。 間接経費として、直接研究に要する経費の30%相当額(千円単位)を直接経費と別に本学に納入する。 光熱水費については、共同研究機関が実費を負担するか、研究に要する経費の5%相当額(千円単位)の負担とする。
申込書 奨学寄付金 受託研究 共同研究

※その他 御不明な点がありましたら、教務課教務係までお問い合わせ下さい。