同窓会「芸游会」会則

藝游會 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は茨城県立医療大学同窓会「藝游會」と称する。

(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦及び交流を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。

  1. 会員名簿の発行
  2. 会誌の発行
  3. その他、必要と認める事項

(事務所)
第4条 本会の事務局は茨城県立医療大学内に置く。ただし、必要に応じて各地域に支部を置くことができる。

第2章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は次の者とする。

  1. 正会員   茨城県立医療大学卒業生
  2. 準会員   茨城県立医療大学在学生
  3. 特別会員  茨城県立医療大学現・元教員

(会員失格事由)
第6条 本会の会員は次の事由によってその資格を失う。

  1. 死亡
  2. 除名

(除名)
第7条 会員に本会に対して著しい不都合があったときは、幹事会の議決を経て除名することができる。

第3章 役員

(役員)

第8条 本会には次の役員を置く。

1. 会長     1名

2. 副会長    1名以上

3. 執行部役員  各期各学科より2名ずつ

4. 幹事     各期各学科より2名ずつ

5. 幹事長    各学科1名ずつ計4名

(任務)

第9条 会長は本会を代表し、会務全般を統括する。

2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の際にはその任務を代行する。

3. 執行部員は各学科の卒業生を代表し、執行部活動に従事する。

4. 幹事は各期各学科の卒業生を代表し、会務の補助にあたる。

5. 幹事長は各学科の幹事を代表し、会務に従事する。

(選出)

第10条 会長は総会において選出する。

2. 副会長は執行部総会において選出する。

3. 執行部員・幹事は各期各学科の卒業生の互選により決定する。

4. 幹事長は各学科の幹事の互選により決定する。

(兼任)

第11条 会長と副会長の兼任は、これを認めない。

2. すでに役職に就いている者が兼任できない役職に就任した場合は現在の役職を辞し、空席となった役職に就く者を速やかに選出する。

(任期)

第12条 執行部役員の任期は1ヵ年とし、4月1日から翌々年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 議決運営機関

(総会)

第13条 総会は本会の最高議決機関であり、定期総会の他に、第13条2項に定める場合に会長が招集する。

2. 会長は会議に付議すべき事項を示して、招集を請求する。①正会員現在数の5分の1以上のものからの請求があった場合、②幹事会の議決があった場合、③本部会の議決があった場合、その請求のあった日から1ヵ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

3. 総会の議長はその都度出席正会員の互選で定める。

4. 総会の招集は、少なくとも10日前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面、または本会の発行する会報により会員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

5. 総会は正会員を持って構成し、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。

1. 役員の選出

2. 事業計画と予算の決定

3. 事業報告と収支決算の承認

4. 財産管理

5. その他必要と認めた事項

6. 臨時総会は、正会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、総会の議事は出席会員の過半数をもって議決する。議決が賛否同数の場合は議長がこれを決する。

7. やむを得ない理由で会議に出席できない会員は代理人を指名して評決を委任することができる。この場合、委任状をもって出席したものとみなす。

8. 定期総会は1年に1度開催することとする。総会の議事は出席会員の過半数をもって議決する。議決が賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

9. 詳細に関しては細則に定める。

(幹事会)

第14条 幹事会は総会に代わる議決機関であり、本部会の議決を受けた場合に会長が招集する。

2. 幹事会は幹事長・幹事により構成する。

3. 幹事会の議決権は幹事長・幹事が有する。

4. 幹事会は議決権を持つ構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決権を持つ出席者の過半数をもって議決する。

5. 詳細に関しては細則に定める。

(執行部総会)

第15条 執行部総会は本会の運営機関である。

2. 執行部総会は本部会・各執行部より構成する。

3. 詳細に関しては細則に定める。

(本部会)

第16条 本部会は本会の統括であり、必要に応じて会長が招集する。

2. 本部会は会長、副会長により構成する。

3. 本部会は総会もしくは幹事会の決定を受けた会務を執行するために執行部の管理・運営を行う。

4. 本部会は必要に応じて執行部の各役職を設立・廃止できる。

5. 詳細に関しては細則に定める。

(執行部)

第17条 執行部は本会の会務執行機関であり、本部会の管理のもと会務に携わる。

2. 執行部員の役職は本部会にて決定する。

3. 詳細に関しては細則に定める。

第5章 会計

(運営)

第18条 本会の経費は入会金及び寄付金をもって、これに充てる。

(会費)

第19条 会費の金額及び納期は細則に定める。

(会計年度)

第20条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(報告)

第21条 会計報告は会計事務担当役員が総会時にこれを行い、総会を欠席した会員に対しては会報により行う。

(会計監査)

第22条 総務監査担当役員は本会の会計に関わる内容について監査を行う。

2. 監査報告は総務監査担当役員が総会時にこれを行い、総会を欠席した会員に対しては会報により行う。

第6章 義務

(届出)

第23条 会員は、転居・移動・改姓等があった場合は速やかに本部に届け出る義務を負う。

(会費納入)

第24条 会員は、本会への入会時に細則に定められた会費を納入する義務を負う。

2. 既納の会費、その他の拠出金品は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第7章 情報の管理

(著作権)

第25条 本会が発行する会員名簿及び会報には著作権を持たせ、情報の頻洩の防止に努める。

第8章 改正

(会則の改正)

第26条 会則の改正は総会又は執行部総会で協議し、総会の承認を要する。

2. 会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければならない。

(細則の改正)

第27条 細則の改正は総会又は執行部総会で協議し、総会の承認を要する。

第9章 解散

第28条 本会の解散は総会において出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。

附則

この会則は平成12年10月21日から施行する。